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年金について<公的年金は、いつからいくらもらえるの?>
受給できる年金は?
老後に受給できる年金は、加入していた年金制度によって異なります。
国民年金のみに加入していた人は老齢基礎年金を、
厚生年金・共済年金に加入していた人は老齢基礎年金と老齢厚生年金または退職共済年金を受け取ることができます。
(参考:年金制度の概要)
- ※平成27年以前に共済年金制度に加入している人は、経過措置による職域部分の支給がある。
もらえる金額は?
老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給額を計算するには、加入月数や給与・賞与などの報酬の平均額にあたる平均標準報酬額などが必要です。
しかし、これらをきちんと把握するのは難しいので、実際には日本年金機構より毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」で確認すると良いでしょう。ただし、「ねんきん定期便」に出ているのは、あくまでも今までの実績です。
50歳以上の人は、現在の加入状態が続いた場合の年金の見込み額が記載されています。50歳未満の人は加入実績だけになっているので、60歳までの加入見込み分も加味した金額を知りたい場合には、日本年金機構の「ねんきんネット」を利用すると良いでしょう。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、いずれかの年金制度の加入期間(免除期間を含む)が合算して10年(120ヵ月)以上になると受給することができます。 年金額は、40年(480ヵ月)加入で満額795,000円(令和5年給付額)です。満額に満たない場合には加入期間に応じて決まります。
老齢厚生年金
会社員など厚生年金に加入していて、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が所定の年齢になったときに老齢厚生年金を受給することができます。年金額は平均標準報酬額から次のように計算します。
<老齢厚生年金の計算方法>
- ※係数は生年月日に応じて変わります
いつからもらえる?
年金の受給開始の年齢は、老齢基礎年金、老齢厚生年金とも65歳です。ただし、厚生年金に加入していた人は、
65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分に分かれており、受給開始の年齢は男女別、生年月日によって表のように決まっています。
昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性は、この特別支給の老齢厚生年金はなく、公的年金を受け取れるのは65歳からです。
- ※年金制度一元化後も、共済組合の組合員期間に応じた年金については、男女とも同じ支給開始年齢で変わりません。