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遺言について<遺言書の作成>
遺言の種類
民法では、法律に定める一定の方式による遺言でなければ無効であるとしており、必ず書面に記載することが要求されています。代表的な遺言の方式には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
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公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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作成 方法 |
証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が内容を口述して公証人に作成してもらう方法 | 遺言者が遺言の全文、氏名、日付を自筆し、捺印をする最も簡単な方法 ただし、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録についてはパソコン等で作成したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付することもできます。自署によらない財産目録には、全ページに署名押印する必要があります。 |
遺言者が証書を公証人および証人2名以上に提出し自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述し公証人および証人ともに署名・捺印し作成する方法 |
手続 場所 |
公証役場(原則) | 特に制限なし | 公証役場(原則) |
長所 |
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短所 |
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自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に保管してもらうことができる制度があります。これを「自筆証書遺言書保管制度」といいます。
自筆証書遺言書保管制度を利用することにより、遺言書の紛失や偽造や改ざんを防ぐことができます。また、家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。
遺言書の保管申請時には、自筆証書遺言の形式に適合するかのチェックを受けることができるので無効な遺言書にはなりにくくなります(内容についての相談には応じてもらえません)。
遺言者が亡くなった時には、遺言者があらかじめ指定した方へ、法務局に遺言書が保管されていることを通知してもらえます(申請時に希望した場合に限る)。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、遺言書の様式が決まっています。また、申請の際に本人確認書類や遺言書保管手数料などが必要になりますので、事前に法務局や司法書士などの専門家に確認して手続きを進めるとよいでしょう。
遺言書の変更・取り消し・訂正について
遺言者は遺言書の作成後、その生存中はいつでも 遺言を変更したり取り消したりすることができます。変更や取り消しは改めて遺言することによって行いますが、前の遺言書と同じ形式である必要はありません。
【例】前の遺言書のすべてを取り消す場合
「私は令和元年4月1日に作成した遺言書を全部取り消す」と記載した遺言書を作成します。
【例】前の遺言書の一部を取り消す場合
「私は令和元年4月1日に作成した遺言書のうち、長男山田一郎に不動産全部を相続させるとした部分について取り消す」と記載した遺言書を作成します。
遺言書の効力は日付が後の方が優先します。したがって、複数出てきた場合は最後の遺言書に反しない部分については以前の遺言書の内容が有効になります。
自筆による遺言書を書き間違えた場合は、訂正箇所に二本線を引き、押印します。加筆する場合には、“{”を付けて加筆し押印します。削除する場合には、二本線を引き押印します。そのうえで、欄外に「●行目●字削除し●字加入」というように記入し署名を付け加えます。
遺言書についての疑問や誤解
遺言書は亡くなった人の希望や意思が込められているものですが、残された家族は遺言書が見つかったことや、遺言書の内容に驚くこともあるでしょう。遺言書についての疑問や誤解について、いくつかみておきましょう。
- Q
- 遺言書があったら、必ず遺言書の内容通りに財産の分割を行わなければならない?
- A
- 遺言書は被相続人の意思ですので、基本的にはその内容通りに分割することが望ましいでしょう。しかし、相続人・受遺者全員の合意があれば、遺言書の内容とは異なる分割をすることもできます。
- Q
- 遺言書に記載されていない財産があった場合は?
- A
- 相続人全員で遺産分割をする際にその財産をどのように分けるのか話し合い、合意したうえで分けることになります。
- Q
- 遺言書を発見したら開封してもいいの?
- A
- 勝手に開封してはならないので注意しましょう。公正証書遺言以外の遺言書は、偽造や変造がされないように、家庭裁判所に申し立てをして、遺言書の存在について検認を受ける必要があります。
なお、検認自体が遺言書の有効性を判断するためのものではなく、あくまでも保全のために行われるものです。もし、間違って開封してしまった場合も、内容や効力が失われることはありませんので、家庭裁判所において検認を受けましょう。
- Q
- 遺言書を隠したら?
- A
- 不当な利益を目的として、遺言書を隠したり破棄をしてしまった場合は、「相続欠格」となり相続人の資格がなくなります。ただし、相続欠格となっても相続欠格となった人に子どもがいれば親に代わって相続することができます(代襲相続)。