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証券税制早わかり
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- Q&A
- Q1. 株式等の取得日と譲渡日は、「約定日」ですか、「受渡日」ですか?
- Q2. 譲渡損失でも確定申告をしなければならないのですか?
- Q3. 失念した譲渡損失の繰越控除の適用をさかのぼって受けたいのですが?
- Q4. 専業主婦も株式等の譲渡所得等があれば確定申告するのですか?
- Q5. 妻に株式等の譲渡所得等がある場合、配偶者控除に影響はありますか?
- Q6. 確定申告は国民健康保険の保険料や医療費の窓口負担割合に影響しますか?
- Q7. 給与所得者や年金所得者が所得税の確定申告を不要にできる制度とはどのようなものですか?
- Q8. 住民税はどのように納めるのですか?
- Q9. 上場株式等の譲渡損失は給与や年金と損益通算できますか?
- Q10. 先物取引やオプション取引、FX取引等の損益通算について教えてください。
- Q11. 外貨預金を解約して外国株式を購入したときの税務上の取り扱いについて教えてください。
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証券税制早わかり 譲渡所得等の金額の計算上控除される取得費(取得価額)
株式等の譲渡所得の金額の計算
- (注)有価証券の取得に要した金額(取得の対価、取得時の手数料および消費税等)を「取得費」または「取得価額」といいます。所得税法上は、譲渡所得の金額を計算する場合、「取得費」という用語を使用しています。
ここでは、株式の取得費(取得価額)の計算方法を中心に説明しますが、公社債等の取得費(取得価額)も株式の場合と同様の「総平均方法に準ずる方法」により計算することとなっています。
取得費(取得価額)の計算方法
同一銘柄を2回以上にわたって取得し譲渡した場合の取得費(取得価額)の計算
同一銘柄を複数回にわたって取得し譲渡した場合の取得費(取得価額)は、「総平均法に準ずる方法」により計算します。
計算例
左右スクロールで表全体を閲覧できます
取引年月 | 取引 | 取得単価 | 取得株数 | 譲渡単価 | 譲渡株数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年9月 | 買 | 800円 | 1,000株 | |||
平成29年6月 | 買 | 600円 | 1,000株 | |||
1 | 平成30年3月 | 売 | 900円 | 1,000株 | ||
平成30年12月 | 買 | 500円 | 1,000株 | |||
2 | 平成31年1月 | 売 | 700円 | 1,000株 |
- ※計算上、手数料および消費税等は考慮しておりません。


特定口座内においては、上場株式等の取得費(取得価額)の管理や譲渡所得等の金額の計算を自動的に行っています。
特定口座において株式等を取得した場合の取得費の計算は、約定金額に手数料等を含めた受渡金額をその株式等の数で除して算出します。その計算の際に生じた1円未満の端数(公社債は額面100円当たりの価額とした場合の小数点以下2位未満の端数)があるときは、その端数は切り上げられます。したがって、特定口座において管理される取得単価は、約定単価とは異なることとなります。
取得費(取得価額)の確認方法
上場株式等の譲渡所得等の金額を計算するためには、取得費(取得価額)の把握が必要です。
- ※上場株式等の取得費の特例(みなし取得費の特例)は、平成22年12月31日までの譲渡で終了しました。
みなし取得費の特例とは、居住者が、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合、その上場株式等の譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費を、その上場株式等の平成13年10月1日における価格(金融商品取引所等において公表された最終の売買金額)の80%に相当する金額とすることができる制度でした。
概算取得費
実際の取得費(取得価額)が、その株式等の譲渡収入金額の5%に満たない場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます(概算取得費)。
この概算取得費は、取得費が不明な上場株式等を譲渡した場合にも、その上場株式等の取得費とすることができます。
MEMO
取得費(取得価額)の把握
- 相続(限定承認に係るものを除きます)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます)または贈与により取得した上場株式等の取得費は、被相続人・包括遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぎます。ただし、相続等により取得した上場株式等が非課税口座(NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA口座)内の上場株式等である場合の取得費は、相続・遺贈または贈与の時における価額(時価)となります。
- 従業員持株会を通じて取得し、その後、従業員持株会から引き出した株式については、従業員持株会から交付された資料(一部引出精算書・退会精算書など)により、取得費(取得価額)を把握することになります。
- 「証券税制早わかり」の掲載内容は、個人のお客さまが主な投資対象とされている株式、証券投資信託(株式投資信託・公社債投資信託)および債券(公社債)に関する税制を中心に、平成30年4月1日現在の法令に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、証券投資の参考に資することを目的として作成したものであり、投資勧誘を目的として作成したものではありません。
- 「証券税制早わかり」の掲載内容は、証券税制についての一般的な説明を目的として作成しておりますので、実際の税務上のご質問および対策などについては、専門の税理士などにご相談ください。
- 「証券税制早わかり」に記載されている商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。詳しくは、各商品のお客さま向け資料、契約締結前交付書面、目論見書等をご覧ください。
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