特定投資家制度について
【特定投資家制度について】
特定投資家制度とは、金融商品取引法に従い、お客さまをその知識・経験・財産の状況に応じて、特定投資家(一定の要件を備えたお客さま)と一般投資家に区分し、特定投資家に区分されたお客さまとのお取引に関しては、金融商品取引業者に対する一定の行為規制が適用除外となる制度です。
【期限日について】
特定投資家制度では、一定要件のもと、契約の種類ごとに、特定投資家のお客さまが一般投資家に移行すること、または一般投資家のお客さまが特定投資家に移行することが認められています。
法令上、一般投資家のお客さまを特定投資家として取り扱うことができる期間には期限が設けられており、その期間の末日(期限日といいます)は、一般投資家から特定投資家への移行を承諾した日から起算して1年以内で、各金融商品取引業者が任意に定めることが認められています。
当社では、一般投資家から特定投資家への移行の期限日を毎年8月31日としています。
なお、特定投資家から一般投資家への移行に期限日はありません。
【特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)について】
特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)とは、証券会社を通じて、非上場企業の株式や投資信託等をプロの投資家である「特定投資家」向けに発行・流通することを可能にする制度です。本制度の利用により、非上場企業による成長資金の調達に際して、証券会社がさらなる役割を果たすことが期待されます。