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『みずほ証券の約款・規定集』・『特定口座約款集』の改定、『メールサービス利用規定』制定

2015年12月

次のとおり約款の改定および制定を行います。

【2015年12月15日付けで改定を行うもの】

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改定 証券総合取引約款
  • 金商法改正に伴う「新投資口予約権証券制度」創設によるもの
  • 会社法改正による「反対株主の株式買取請求に係る買取口座」創設によるもの
  • マイナンバー制度の開始に伴い、共通番号を届出事項として規定するもの
  • その他所要の改定
外国為替取引約款
  • でんさいネットのサービス開始に伴う届出事項の変更
  • その他所要の改定

【2016年1月1日付けで改定および制定を行うもの】

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改定
  • 特定口座約款
  • 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
  • 特定管理口座約款
2016年1月より金融所得から生じる所得を一体として課税する税制改正が実施されることに伴い、公社債および公社債投資信託につきましても特定口座でのお取り扱いの対象となることへの所要の改定
非課税上場株式等管理に関する約款 NISA(少額投資非課税制度)における非課税投資額の上限が100万円から120万円に変更となることへの所要の変更
制定 メールサービス利用規定 当社が提供する「メールサービス」にかかる規定を制定
割引債の取得金額管理約款 金融所得課税一体化に伴い、一部顧客(一般社団・財団法人等)において割引債取得金額について当社で管理する必要があるため制定

2015年12月31日現在で、特定口座を開設されているお客さまで、当社がお客さまからお預かりしている公社債および公社債投資信託(外国公社債および外国公社債投資信託を含みます。)のうち、当社において取得日および取得価格が判明しているものについては、当社が定める所定の期日までにお客さまから特段のお申し出がない場合には、2016年1月1日付けで自動的に特定口座に受け入れさせていただきます。

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