『みずほ証券の約款・規定集』・『特定口座約款集』の改定、『メールサービス利用規定』制定
2015年12月
次のとおり約款の改定および制定を行います。
【2015年12月15日付けで改定を行うもの】
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改定 | 証券総合取引約款 |
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外国為替取引約款 |
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【2016年1月1日付けで改定および制定を行うもの】
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改定 |
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2016年1月より金融所得から生じる所得を一体として課税する税制改正が実施されることに伴い、公社債および公社債投資信託につきましても特定口座でのお取り扱いの対象となることへの所要の改定 |
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非課税上場株式等管理に関する約款 | NISA(少額投資非課税制度)における非課税投資額の上限が100万円から120万円に変更となることへの所要の変更 | |
制定 | メールサービス利用規定 | 当社が提供する「メールサービス」にかかる規定を制定 |
割引債の取得金額管理約款 | 金融所得課税一体化に伴い、一部顧客(一般社団・財団法人等)において割引債取得金額について当社で管理する必要があるため制定 |
2015年12月31日現在で、特定口座を開設されているお客さまで、当社がお客さまからお預かりしている公社債および公社債投資信託(外国公社債および外国公社債投資信託を含みます。)のうち、当社において取得日および取得価格が判明しているものについては、当社が定める所定の期日までにお客さまから特段のお申し出がない場合には、2016年1月1日付けで自動的に特定口座に受け入れさせていただきます。