当社における株式、債券の取引の方法
上場有価証券等
上場有価証券等にかかる金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
- 取引所金融商品市場または外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
- 私設取引システムへの媒介、取次ぎまたは代理
- 当社が自己で直接の相手方となる売買
- 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎまたは代理
- 上場有価証券等の募集もしくは売出しの取り扱いまたは私募の取り扱い
- 上場有価証券等の売出し
- 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎまたは代理
- ※1「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。
- ※2外国取引にかかる現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本ページ上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
- ※3裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
- ●本ページ上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものを含みます。
円貨建て債券
円貨建て債券にかかる金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
- 円貨建て債券の募集もしくは売出しの取り扱いまたは私募の取り扱い
- 当社が自己で直接の相手方となる売買
- 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預かりを行われる場合は、以下によります。
- 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預かり口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
- お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
- 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
- ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
- ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
外貨建て債券
外貨建て債券にかかる金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
- 外貨建て債券の募集もしくは売出しの取り扱いまたは私募の取り扱い
- 当社が自己で直接の相手方となる売買
- 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預かりを行う場合は、以下によります。
- 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預かり口座または振替決済口座の開設が必要となります。
- お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
- 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
- ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
- ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
個人向け国債
個人向け国債にかかる金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
- 個人向け国債の募集の取り扱い
- 個人向け国債の中途換金のための手続き
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預かりを行う場合は、以下によります。
- お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
- お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
- 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
- ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
- ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。