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お手続きに必要な書類

当社から送付する書類にご記入いただくとともに、戸籍謄本等の書類をご用意ください。

1当社より送付する書類(ご記入いただく書類)

  • 相続財産等の処理にかかる届出書

お亡くなりになられた方(被相続人)の相続財産を、どなたが、どのように引き継ぎされるのか等の振り替えの指示を当社へ行っていただくための書類です。

2お客さまにご用意いただく書類

ご用意いただく書類は、「遺言書」「遺産分割協議書」等の有無や、その内容によって異なります。
以下の図に沿って、ケースごとのご用意いただく書類をご確認ください。

お客さまにご用意いただく書類の画像

ケース1「遺言書」による手続き(遺言執行者あり)

ご用意いただく書類

  • 遺言書の写し
    (公正証書遺言以外の場合は、検認済証明書の写しを含む。法務局保管の自筆証書遺言には検認済証明書が不要。遺言書情報証明書の写しをご提出ください。)
  • 遺言執行者専任の審判書の写し
    (遺言執行者が審判により選任されている場合)
  • お亡くなりになられた方(被相続人)の死亡の事実を確認できる書類の原本
    (除籍謄本、住民票除票、死亡診断書など)
  • 遺言執行者の「印鑑証明書」の原本
    (当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)

「遺言書、検認済証明書」とは?

遺言書、検認済証明書については、戸籍謄本等の取得方法に記載していますので、ご確認ください。

ケース2「遺言書」による手続き(遺言執行者なし)

ご用意いただく書類

  • 遺言書の写し
    (公正証書遺言以外の場合は、検認済証明書の写しを含む。法務局保管の自筆証書遺言には検認済証明書が不要。遺言書情報証明書の写しをご提出ください。)
  • お亡くなりになられた方(被相続人)の死亡の事実を確認できる書類の原本
    (除籍謄本、住民票除票、死亡診断書など)
  • 当社の相続財産を引き継ぐ方全員の「印鑑証明書」の原本
    (当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)

「遺言書、検認済証明書」とは?

遺言書、検認済証明書については、戸籍謄本等の取得方法に記載していますので、ご確認ください。

「戸籍謄本」とは?

戸籍謄本等については、戸籍謄本等の取得方法に記載していますので、ご確認ください。

ケース3「遺産分割協議書」による手続き

ご用意いただく書類

  • 遺産分割協議書の写し
  • お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本(除籍謄本)」の写し
    または「法定相続情報一覧図の写し」の写し
  • 遺産分割協議書作成時点における法定相続人全員の「印鑑証明書」の写し
    (遺産分割協議書作成前6ヵ月以内発行のもの)
  • 当社の相続財産を引き継ぐ方全員の「印鑑証明書」の原本
    (当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)

「戸籍謄本」とは?

戸籍謄本等については、戸籍謄本等の取得方法に記載していますので、ご確認ください。

「法定相続情報一覧図の写し」とは?

「法定相続情報一覧図の写し」は法定相続人がどなたになるのかを証明した1ページの文書であり、ご提出いただいた場合は戸籍謄本等のご提出は原則不要となります。また必要な枚数を無料で取得することができるなど、相続手続において便利にお使いいただけますので、「法定相続情報一覧図の写し」の取得をぜひご検討ください。

なお「法定相続情報一覧図の写し」を取得するには法務局へお申し出いただく必要がございます。詳しくは法務局のウェブサイトをご確認ください。

「法定相続人」とは?

法定相続人の範囲の確認については、法定相続人のご確認に記載していますので、ご確認ください。

ケース4「審判書、調書」による手続き

ご用意いただく書類

  • 審判書・調書の写し
    (審判書の場合は、審判確定証明書を含む)
  • 当社の相続財産を引き継ぐ方全員の「印鑑証明書」の原本
    (当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)

「審判書、調書」とは?

審判書、調書については、戸籍謄本等の取得方法に記載していますので、ご確認ください。

ケース5当社「届出書」による手続き

ご用意いただく書類

  • お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本(除籍謄本 )」の原本
    または「法定相続情報一覧図の写し」の原本
  • 法定相続人全員の「印鑑証明書」の原本
    (当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)

「戸籍謄本」とは?

戸籍謄本等については、戸籍謄本等の取得方法に記載していますので、ご確認ください。

「法定相続情報一覧図の写し」とは?

「法定相続情報一覧図の写し」は法定相続人がどなたになるのかを証明した1ページの文書であり、ご提出いただいた場合は戸籍謄本等のご提出は原則不要となります。また必要な枚数を無料で取得することができるなど、相続手続において便利にお使いいただけますので、「法定相続情報一覧図の写し」の取得をぜひご検討ください。

なお「法定相続情報一覧図の写し」を取得するには法務局へお申し出いただく必要がございます。詳しくは法務局のウェブサイトをご確認ください。

「法定相続人」とは?

法定相続人の範囲の確認については、法定相続人のご確認に記載していますので、ご確認ください。

相続に関するお役立ち資料

相続の基礎知識に関するパンフレットやQ&Aを下記よりご覧いただけます。お問い合わせ前にご参考になさってください。