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法定相続人のご確認

被相続人の法定相続人の範囲を確定するには、様々なケースが想定されますので、以下の図をご参考のうえ、法定相続人を特定してください。

被相続人に配偶者がいる場合

被相続人に配偶者がいる場合のフロー図

左右スクロールで表全体を閲覧できます

ケース
配偶者
子ども
両親(祖父母)
兄弟姉妹
甥姪

被相続人に配偶者がいない場合

被相続人に配偶者がいない場合のフロー図

左右スクロールで表全体を閲覧できます

ケース
配偶者 (注)
子ども
両親(祖父母)
兄弟姉妹
甥姪
  • (注) 法定相続人不存在のケースです。裁判所へ「相続財産管理人選任の審判」の申立が必要です。