オンライン信用取引のルール
オンライン信用取引口座を開設すると「預かり金」と「信用取引の委託保証金」が別管理となります。
- 委託保証金や代用有価証券の振り替えは、お客さまご自身で実施いただきます。
- 現物取引の買付可能額の計算、現物取引の決済、信用建玉の決済損金・諸経費等の精算は、預かり金から行います。
- オンライン信用取引の余力(新規建可能額、振替可能額、出金可能額)は保証金で計算されます。

委託保証金と新規建可能額について
信用取引の新規建注文は、新規建可能額の範囲でご注文が可能です。
建玉がない場合、新規建可能額は「委託保証金÷35%」で計算されます。例えば、委託保証金が1,000万円で建玉がないケースの新規建可能額は「1,000万÷35%=2,857万円」になります。
一方、建玉がある場合(下図①)、建玉が含み損になっている場合(下図②)は、その金額がそれぞれ委託保証金から差し引かれ、新規建可能額が減少します。建玉を返済(決済)した場合(下図③)は、建玉を返済した分だけ新規建可能額が回復します。
- *以下①~③のケースは委託保証金と余力の一例です。一部のレバレッジ型・インバース型ETF・ETN、増担保規制銘柄の場合は、それぞれの委託保証金率で余力計算されます。
委託保証金1,000万円、1,000万円の建玉をしているケース
1,000万円の建玉で担保として350万円利用しているため、残りの委託保証金650万円が信用余力として計算されます。
そのため、この場合の新規建可能額は1,857万円(650万円÷35%)になります。

委託保証金1,000万円、1,000万円の建玉があり、300万円の評価損となっているケース
建玉が含み損になっている場合、評価損分は委託保証金から差し引かれるため、新規建可能額が減少します。1,000万円の建玉で担保として350万円利用しているため、残りの委託保証金が650万円となり、さらに評価損300万円が差し引かれます。350万円が信用余力として計算されるため、この場合の新規建可能額は1,000万円(350万円÷35%)になります。
一方、建玉が含み益の場合であっても、評価益分は委託保証金に算入されません(委託保証金は増えない)。

委託保証金1,000万円、1,000万円の建玉を全部返済したケース
建玉の返済により、返済した分だけ新規建可能額が回復します。

新規建による保証金不足について
新規建注文は、新規建可能額の範囲でご注文が可能です。したがって、通常は必要保証金不足が発生することはありません。ただし、同日取引の結果、既存建玉の評価損益が相殺できなくなった場合、新規建による必要保証金不足が発生する可能性があります。
新規建による必要保証金不足が発生したときは、発生日の翌営業日までに保証金の差し入れが必要です。発生日の翌営業日までに必要保証金の差し入れがない場合は、建玉の強制決済を行います。
委託保証金維持率について
委託保証金維持率は、建玉金額に対する委託保証金の割合のことです。建玉に評価損が発生している場合は評価損を減じた金額にて算出されます。例えば、1,000万円の建玉があり、300万円の評価損となっている場合、委託保証金維持率は70%となります。

委託保証金維持率が一定の水準を下回った場合は、それぞれ次の取り扱いとなります。
委託保証金維持率が35%未満になった場合
委託保証金維持率が35%以上に戻るまで、新規建注文および委託保証金の振り替え、預かり金の引き出し(出金)を停止いたします。
委託保証金維持率が30%未満になった場合
委託保証金維持率30%を回復するために必要な保証金または代用有価証券を差し入れていただきます。これを追加保証金(追証)といいます。差し入れが必要な追証金額は、ネット倶楽部の「各種余力」の画面に表示されますので、発生日の翌営業日までに委託保証金への振り替えを行ってください。仮に翌日、株価が持ち直して委託保証金維持率が回復した場合でも、一度発生した追証は必ず差し入れることがルールです。また、ご入金いただいても、相場がさらに悪化すれば何度でも追証が発生する可能性があります。
強制決済について
追証が発生し、発生日の翌営業日の振替指示が可能な時間内(代用有価証券は20時00分まで、預かり金は21時00分まで)に委託保証金への振り替えが確認ができない場合は、規定に則り、追証発生日から起算して4営業日目の寄付でお客さまのすべての建玉を当社が任意に反対売買(強制決済)いたします。なお、不足金が発生する場合には、代用有価証券の売却代金で充当のうえ、さらに現金をご入金いただきます。
各種取引規制
投機的な取引等が原因で相場に異常な値動きが起きた場合、証券金融会社や金融商品取引所、証券会社が投資家保護の目的で、その銘柄の信用取引を制限することがあります。
信用取引にかかる銘柄規制

証券金融会社による措置
証券金融会社は、貸借銘柄について株式等の調達が困難になると判断をした際に、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、実際に株式等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規売建や、買建した銘柄の売返済・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
取引所等による取引規制
金融商品取引所は、信用取引の過度の利用を未然に防止するために日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」として信用取引残高を公表しています。さらに、信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合等には、委託保証金の率の引き上げ、信用取引の制限または禁止の措置等を取ることがあります。
当社独自の規制
当社が必要と認める場合、委託保証金の率の引き上げ、また、状況によっては、新規建玉等の制限、あるいは停止の措置を取らせていただくことがあります。なお、金融商品取引所および証券金融会社から発信される各種取引規制と重複する場合もあります。当社独自で取引規制となる主なケースは次の通りです。
- 1.注文停止
株式交換、株式分割等の市場動向により、新規建の停止や現引き・現渡しの取引等を停止します。 - 2.期日指定の規制
売買単位変更日を越える期日、権利付最終日を越える期日等の指定はできません。また、基準値段が設定されていない新規上場銘柄は初値が付くまで、繰越注文の売買を停止します。 - 3.振替停止
代用適格銘柄から除外された場合、代用振替を停止します。
新規売建時の空売り規制
法令諸規則(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令)によって、50単元超の新規売建の注文は、前日終値等を基礎として算出される基準値段から10%以上下落した場合に「トリガー抵触」として取引所での価格規制(直近に公表された価格以下での注文の禁止)によって失効となる場合があります。(取引所において、価格規制に抵触しない場合は有効な注文です。)
それをふまえ、当社においては以下の通り、取り扱います。
- 50単元超の新規売建注文は、「成行」では受け付けできません。また、指値注文を成行へ訂正することもできません。
- 同一銘柄(同一市場)の新規売建注文が合計で50単元超となる注文につきましては発注可能ですが、空売り規制違反と当社が判断した場合、今後のお取引を停止させていただく場合がございます。
新規買建時の二階建て規制
「二階建て」とは、代用有価証券と同一銘柄の買建を行うことを言います。株価上昇時には、建玉の評価益が膨らむと同時に代用有価証券(現物株)の評価額も上がるので、収益がより膨らみます。しかし、値下がりした場合は、代用有価証券の評価額の減少と建玉の評価損の拡大で、急激に保証金状況が悪化することがあります。
一般的にハイリスクの取引手法とされているため、前営業日基準において、保証金総額(受入保証金予定額を含む)に占める同一銘柄の代用有価証券の比率が30%を超える新規買建注文はお受けできません。
株式分割時等の建玉および代用評価の取り扱い
株式分割による建玉の調整
信用取引の建玉について株式分割が行われた場合、株式分割により生じる新株式が売買単位の整数倍になる場合(1:2、1:3等)、整数倍にならない場合(1:1.1、1:1.2等)によって、取扱方法が異なります。
分割比率が整数倍の場合(1:2や1:3の株式分割)
分割比率に応じて「建株数(保有数量)」と「建単価」を調整します(建株数は増加、建単価は減額)。
(例)建株数1,000株、建単価900円の建玉があり、その銘柄が1:2の株式分割を行った場合
⇒建株数は2,000株に増加し、建単価は450円に減額される
分割比率が整数倍でない場合(1:1.5や1:1.3の株式分割)
制度信用取引の場合・・・建玉の建株数は変更されず、入札結果に基づき、金銭による建単価の調整が行われます。
一般信用取引の場合・・・当該銘柄の建玉継続ができません。その場合、決済期日が短縮されます。
注文受付の一時停止
建玉に株式分割が発生した場合、権利付最終日の大引け後の翌日注文はできません。権利付最終日の大引け後から翌日の午前2時まで注文受付を一時的に停止します(株式分割後の数量や建玉値段の調整が完了しないため)。
株式分割による新株の代用評価
- 代用有価証券が株式分割された場合、新株は権利落日より代用有価証券として評価されます。
- 代用有価証券が株式分割されることによって、一時的に委託保証金が不足することがあります。また、場合によっては追証が発生することがあります。
株式交換等による新株の代用評価
代用有価証券に株式交換等が行われた場合、新株は効力発生日より代用有価証券として評価されます。
建玉が移転等により新規上場銘柄となる場合の建玉および代用評価
建玉が移転等により新規上場銘柄となる場合、新規上場日の評価損益は前日終値がないため、当社が定める時価にて計算を行います。
オンライン信用取引における金融商品取引法に係る重要事項
オンライン信用取引は、委託保証金(売買代金の35%以上かつ最低委託保証金30万円以上)が必要です。オンライン信用取引は少額の委託保証金で、その約2.85倍まで多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。オンライン信用取引の開始にあたっては、以下の内容を十分にご理解いただき、お客さまの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ取引いただくようお願いいたします。
- 1.オンライン信用取引における株式委託手数料は、お支払いいただく必要がありません。一方で、オンライン信用取引には諸費用として、買い建玉の場合は買方金利、信用管理費、名義書換料(権利処理等手数料)を、売り建玉の場合は貸株料、信用管理費、品貸料(逆日歩)等をご負担いただきます。お客さまのお取引内容によって諸費用は異なりますので、その金額を表示することはできません。
- 2.オンライン信用取引は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、オンライン信用取引の対象となっている上場株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 3.オンライン信用取引の対象となっている上場株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合など、上場株式等の価格が変動することによって損失が生じ、その損失の額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 4.その他、市場価格の変動等により委託保証金が不足した場合に留意いただく重要な事項があります。また、金融商品取引所が認める場合や当社が必要であると指定する銘柄について委託保証金率の引き上げ、信用取引の制限または禁止の措置等がとられることがあります。
詳しくは、信用取引の契約締結前交付書面(オンラインサービス)などをよくお読みください。
オンライン信用取引サービスご利用にあたっての注意事項
- 取扱市場は東証・名証です。
- 代用有価証券は、国内上場株式・国内投資信託・国内債券です。なお、NISA口座で保有する預かりは代用有価証券として取り扱うことができません。
- 本サービスのお申し込みに際して当社はWeb審査と電話によるご本人さま確認を行っていますが、当社の判断によりサービスのご利用をお断りする場合があります。また、その場合の理由は一切開示いたしませんので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
- 本サービスのご利用に当たり、必ず「信用取引の契約締結前交付書面(オンラインサービス)」「オンライン信用取引取扱規定」「オンライン信用取引ルール」「信用取引口座設定約諾書(オンラインサービス)」にて詳細をご確認ください。
- 代用有価証券と同一銘柄の買建を行うことを「二階建て」と言います。新規建注文により二階建てとなる場合は、保証金総額(受入保証金予定額を含む。)に占める単一代用有価証券の比率の30%未満まで発注可能です。