オンライン信用取引のルール・ご留意事項 -委託保証金と余力管理-
オンライン信用取引口座を開設すると、現物取引の余力の計算、および現物取引・信用建玉の決済損金・諸経費等の清算は預かり金となり、オンライン信用取引の余力計算は保証金となります。
預かり金と保証金の余力が別管理となりますので、信用取引では余力の管理が重要となります。
保証金や代用有価証券の振替は、お客さまご自身で実施いただきます。
委託保証金と余力(新規建可能額、振替可能額、出金可能額)の関係の具体例
①建玉を持つだけ余力が減る
例えば、委託保証金が1,000万円で、建玉を1,000万円持っていたとすると、350万円の担保が必要ですので残りの650万円が信用余力として計算されます。その際、新規建可能額は1,857万円(650万円÷35%)です。
建玉を持つだけ余力が減ることには留意が必要です。(図①)
【図①】
②反対売買により余力が回復する
ただし、この状態は建玉の分だけ余力が抑えられているということですから、反対売買による決済をすれば、その分だけ回復します。
③建玉が評価損を抱えたことにより余力が減る
また、建玉が評価損を抱えると、その評価損分は委託保証金から差し引かれ、新規建可能額が減少します。
先程の例の1,000万円の建玉が300万円の評価損を抱えたとすると、すでに担保となっている350万円に加え300万円が拘束される結果、信用余力は350万円となり、新規建可能額は1,000万円です。
④余力の確認を行う
新規建可能額のほか、信用取引における余力管理の重要な要素として、委託保証金維持率があります。委託保証金維持率とは建玉金額に対する委託保証金の割合のことで、建玉に評価損が発生している場合は評価損を減じた金額にて算出されます。
委託保証金(1,000万円)から建玉の評価損(300万円)を減じ、建玉金額(1,000万円)で割った70%が委託保証金維持率となり、評価損の拡大等により委託保証金維持率が低下します。
- ※上記は委託保証金と余力の一例です。一部のレバレッジ型・インバース型ETF・ETNや、増担保規制銘柄の場合、上記の限りでありません。
新規建による保証金不足について
新規建注文は、新規建可能額の範囲でご注文が可能です。したがって、通常は必要保証金不足が発生することはありません。ただし、同日取引の結果、既存建玉の評価損益が相殺できなくなった場合、新規建による必要保証金不足が発生する可能性があります。
新規建による必要保証金不足が発生した時は、発生日の翌営業日までに保証金の差し入れが必要です。
発生日の翌営業日までに必要保証金の差し入れがない場合は、新規分の建玉の強制決済を行いますので、ご留意ください。
委託保証金維持率 35%割れについて
相場の変動等によって、委託保証金維持率が35%未満となった場合は、35%以上に戻るまでの間は、新規建注文および委託保証金の振り替え、預かり金の引き出し(出金)を停止いたしますので、ご留意ください。
委託保証金維持率 30%割れについて
建玉の評価損の拡大や代用有価証券の値下がり等により、当日(発生日)の取引終了後に計算された委託保証金維持率が30%を下回った場合に、30%を回復するために保証金または代用有価証券を差し入れていただきます。
これを追加保証金(追証)といいます。
差し入れが必要な追証金額は、余力情報画面に表示されますので、発生日の翌営業日までに委託保証金への振り替えを行ってください。
仮に翌日、株価が持ち直して委託保証金維持率が回復した場合でも、一度発生した追証は必ず差し入れることがルールです。また、ご入金いただいても、相場がさらに悪化すれば何度でも追証が発生する可能性があります。
強制決済について
発生日の翌営業日の振替指示が可能な時間内(代用有価証券は20:00まで、預かり金は21:00まで)までに委託保証金への振り替えが確認ができない場合は、規定に則り、追証発生日から起算して4営業日目の寄付でお客さまのすべての建玉を当社が任意に反対売買(強制決済)いたします。
なお、不足金が発生する場合には、代用有価証券の売却代金で充当のうえ、さらに現金をご入金いただきます。