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お取引店での信用取引について

サービス概要

みずほ証券ではお客さまの投資スタイルに合わせて「お取引店での信用取引」「オンライン信用取引サービス」(ダイレクトコース専用)の2種類のサービスをご用意しております。

メリット 1
金利

業界最低水準の買方金利

メリット 2
アドバイス

知識・経験豊富な投資のプロ(営業担当者)からアドバイスを受けることができます

メリット 3
ツール

豊富な投資情報ツールが利用できます

お手続きの流れ

STEP1

お取引店にお越しいただき「お取引店での信用取引」口座開設をお申し込みください。

STEP2

簡単な面談の実施
担当者から、制度信用取引の仕組み、手数料等の諸費用、委託保証金、信用取引のリスク等をご説明いたします。

STEP3

審査の実施
お取引店での信用取引の口座開設について、審査を行います。

  • (注)審査結果によっては、信用取引口座を開設いただけないこともあります。あらかじめご了承ください。

STEP4

審査結果のご連絡
担当者より審査結果について、お電話にてご連絡します。

STEP5

「信用取引口座設定約諾書」のご提出

STEP6

委託保証金の差し入れ

  • (注)委託保証金は現金以外にも、当社でお預かりしている株式や投資信託等の有価証券による差し入れも可能です。詳しくはお取引店の担当者までお問い合わせください。

STEP7

取引開始

情報ツールのご紹介

自宅に居ながら、もっと気軽に株式取引を!
みずほ証券でのお取引は、営業担当によるサポートとあわせて、Webサイトのご利用によりもっと身近に、もっと簡単に取引を行うことができます。

株価ボード 国内株式銘柄を300銘柄まで登録でき、4本値、複数気配、チャートをリアルタイムでご覧いただけます。
詳細リアルチャート 投資分析に欠かせない詳細データの参照や比較・分析ができる多機能チャートです。

手数料・諸費用

お取引店での信用取引に関する手数料
新規建取引に際しては対面取引の株式委託手数料体系と同様、約定代金に当社所定の料率をかけて計算した委託手数料をお支払いいただきます。

約定代金に対して最大1.155%(税込み)、最低2,750円(税込み)の委託手数料をご負担いただきます。

お取引店での信用取引に関する諸費用

(2024年4月23日 現在)

項目 内容
買方金利 1.53%
売方金利 0.00%
貸株料 年1.15%
信用管理費 1株につき11.0銭。ただし、1ヵ月当たりの上限は1,100円(税込み)
名義書換料 1売買単位につき55.0円(税込み)(国内上場ETF・ETNは除く)
品貸料(逆日歩) 実費を売方から徴収し、買方へ付与します。日証金等の株式調達状況等に基づき決定されます。
  • (注)信用取引金利は、金利情勢や証券金融会社との貸借金利の動向により、変更されることがあります。なお、変更された場合には、既存建株についても変更後の金利が適用されます。

取引方法

お取引コースごとの取引窓口をご確認ください。

ダイレクトコース取引窓口

3サポートコース取引窓口

信用取引のリスク

  1. 信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、以下の内容を十分に把握する必要があります。
    • 店頭を通じた信用取引サービスの場合、委託保証金は売買代金の30%以上、かつ1,000 万円(最低保証金)以上が必要です。また、売買代金の10%相当額は現金を差し入れていただきます。
    • 委託保証金を有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、当社「委託保証金と代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
  2. 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(注)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
    • (注)裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
  3. 信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  4. 店頭を通じての信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を発生日の翌々営業日正午までに当社に差し入れていただく必要があります。お客さまが、委託保証金の不足額を当社の指定する期日までに差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買または現引き・現渡し)される場合もあります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  5. 建玉の反対売買や上記決済による損失を現金保証金およびお預かり金で充当できない場合、また、現引きにより不足金が発生した場合、不足金の入金が当該取引の受渡日までに必要となります。受渡日までに不足金の入金がない場合、当社の任意により、代用有価証券を売却し不足金に充当することがあります。
  6. 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引き上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
    • 詳細は、各取引所で公表されている「「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン」および「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。また、当社が信用取引の受託を停止することが必要であると指定する銘柄について、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
  7. 信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
    • 信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
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