個別元本について
2000年4月に、追加型株式投資信託の課税の計算方法が、「平均信託金方式」から投資家の個別元本をもとに課税する「個別元本方式」に変更されました。「個別元本方式」とは、投資家ごとに元本を把握し、それを基に税金を算出する方式です。
個別元本の算出方法
追加型株式投資信託では、お客さまの購入時の基準価額が個別元本です。
また、複数回に分けて同じ投資信託を購入した場合、追加購入を行う都度、受益権口数で加重平均することにより個別元本を算出します。
基準価額10,000円で100口購入→個別元本は10,000円です。
さらに、基準価額9,500円で100口購入→ (1,000,000+950,000)÷200=9,750円
保有する200口の個別元本は9,750円となります。
- *個別元本の算出においては、購入時手数料および購入時手数料に係る消費税等相当額は含まれません。
複数の販売会社で同一の投資信託を購入された場合、販売会社ごとに個別元本が算出されます。
同一の販売会社内であっても、申込コースが違う場合(分配金受取コース、分配金再投資コース等)は、コースごとに個別元本が算出されます。また、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時の個別元本から当該元本払戻金額(特別分配金額)を控除した額がその後の個別元本となります。
普通分配金と「元本払戻金(特別分配金)」
追加型株式投資信託の収益分配金は、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」に区別されます。そのうち、「元本払戻金(特別分配金)」は受益者の元本の一部払い戻しに相当する部分をいいます。
普通分配金
収益分配金落ち後の当該投資信託の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または個別元本を上回っている場合、その収益分配金の全額が普通分配金です。
元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の当該投資信託の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)です。
個別元本と分配金について


例1:個別元本が9,500円のAさんの場合
収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を上回っているので、収益分配金2,000円は、全額が普通分配金となり、分配後の個別元本は9,500円のままです。

例2:個別元本が11,000円のBさんの場合
収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っているので、下回っている1,000円分が元本払戻金(特別分配金)に、残りの1,000円は普通分配金となり、分配後の個別元本は10,000円になります。

例3:個別元本が15,000円のCさんの場合
収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っているので、収益分配金2,000円の全額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配後の個別元本は13,000円になります。
投資信託にかかるリスクと費用
投資信託にかかるリスクについて
- 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託にかかる費用について
- 当社が取り扱う投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.3%(税込み)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用(信託報酬:信託財産の日々の純資産総額に対して最大2.288%(税込み・年率))のほか、一部で運用成績に応じた成功報酬をご負担いただくものがあります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額(上限額等を含む)は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
- *上記は、みずほ証券でご購入いただける公募国内投資信託について記載したものです。外国投資信託の場合も、購入時手数料や換金時手数料のほか、運用管理費用等、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。また、上記は今後予告なく変更される場合があります。ご投資にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)及び目論見書補完書面をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。