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投資信託つみたて –すっきりわかる「つみたてNISA」–

つみたてNISA

将来に向けて投資信託の積み立てを始めましょう。

「つみたてNISA」の制度や、積み立てによる資産形成のポイントをわかりやすくご説明します。

つみたてNISA

将来に向けて投資信託の積み立てを始めましょう。

「つみたてNISA」の制度や、積み立てによる資産形成のポイントをわかりやすくご説明します。

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よくあるご質問

「つみたてNISA」利用上のご留意事項

  • NISA口座は一人1口座のみ開設できます。
    • NISA口座は、ジュニアNISAを除き、18歳以上の個人のお客さまが一人1口座(1金融機関)に限り開設できます。(注1)
    • 複数の金融機関に重複して申し込まれた場合、ご希望の金融機関に開設できない場合があります。また、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
    • 金融機関によって取扱金融商品は異なります。
      • (注1)NISA口座は金融機関を年単位で変更することができます。ただし、変更前の金融機関のNISA口座で買い付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。金融機関を変更した場合、変更前と変更後の金融機関にそれぞれのNISA口座を保有することになりますが、買い付けは変更後の金融機関においてのみ可能です。また、NISA口座内の投資信託を異なる金融機関のNISA口座に移管することはできません。
  • NISA口座での損失は税務上ないものとされます。
    • NISA口座における配当所得および譲渡所得等は収益の額にかかわらず全額非課税となり、その損失はないものとされます。そのため特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当所得、利子所得および譲渡所得等との通算はできません。
    • 非課税期間が終了した場合等に、NISA口座から投資信託が払い出される場合には、払い出された投資信託の取得価額は払出日における時価となり、払出日に時価が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
  • つみたてNISA口座で投資信託を売却してもその非課税投資枠の再利用はできません。
    • つみたてNISA口座で上場株式等を売却した場合でもその投資信託を購入する際に使用した非課税投資枠は再利用はできません。
  • 現在、保有している投資信託をつみたてNISA口座へ移管することはできません。
    • つみたてNISA口座で新たに買い付けた投資信託のみが制度対象となります。
  • つみたてNISAと一般NISAは選択制となります。
    • 同一年に両方の適用を受けることはできず、変更を行う場合には原則として暦年単位となります。
  • つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)の締結が必要となります。
    • つみたてNISAは同契約に基づき、定期かつ継続的な方法により対象商品の買い付けが行われます。
  • 20年間の非課税期間終了時の移管(ロールオーバー)はできません。
    • 一般NISAと異なり、非課税期間終了時に翌年の非課税枠に移管(ロールオーバー)することはできません。
  • 信託報酬の概算金額を原則として年1回通知します。
    • つみたてNISAで買い付けた投資信託の信託報酬等の概算金額を原則、年1回通知します。
  • 基準経過日ごとに氏名・住所の確認が法令により求められます。
    • 基準経過日(つみたてNISA口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以降5年を経過した日ごとの日)において、お客さまの氏名および住所を確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認できない場合、つみたてNISAへの投資信託の受け入れができなくなります。

※2023年4月現在の法令等に基づいて作成しています。

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