投資信託、国内債券の移管
投資信託、国内債券の移管とは
証券保管振替機構(ほふり)による振替制度を利用して、異なる証券会社間等で移管(口座振替)することをいいます。
お手続きの概要
他の証券会社等(移管元証券会社等)から当社へ移管する場合
当社にお取引口座がない場合は、事前に当社お取引口座の開設が必要です。また、特定口座間の移管を行う場合は、特定口座の開設も必要となります。
- (注)特定口座間の移管に際しては、同一銘柄の一部のみの移管はできません。
- STEP1当社お取引店またはコールセンターにご連絡のうえ、移管元証券会社等から移管希望の旨をお伝えください。移管をご希望の銘柄が当社で取り扱い可能な場合は、STEP2にお進みいただきます。(当社で取り扱いできない銘柄につきましては、申し訳ございませんが移管いただくことはできません。)
- (注)投資信託や国内債券は類似した名称の銘柄であっても当社でお取り扱いできない場合がありますので、「目論見書」等で正式名称を事前にご確認ください。
- STEP2当社で取り扱い可能な銘柄の場合、当社へ移管希望である旨を移管元証券会社等にお伝えいただき、移管手続きをしてください。
- (注)お手続きの詳細および移管手数料等は、移管元証券会社等にお問い合わせください。
当社から他の証券会社等(移管先証券会社等)へ移管する場合
移管先証券会社等にお取引口座がない場合は、事前にお取引口座の開設が必要です。また、特定口座間の移管を行う場合は、特定口座の開設も必要となります。
- (注)特定口座間の移管に際しては、同一銘柄の一部のみの移管はできません。
- STEP1移管先証券会社等にご連絡のうえ、当社から移管希望の旨をお伝えください。移管をご希望の銘柄が移管先証券会社等で取り扱い可能な場合は、STEP2にお進みいただきます。(移管先証券会社等で取り扱いできない銘柄につきましては、移管いただくことはできません。)
- (注)投資信託や国内債券は類似した名称の銘柄であっても移管先証券会社等でお取り扱いできない場合がありますので、「目論見書」等で正式名称を事前にご確認ください。