信託契約代理業・銀行代理業の概要
当社の信託契約代理業、銀行代理業の概要についてご案内します。
信託契約代理業の概要
- みずほ証券は、みずほ信託銀行およびロンバー・オディエ信託会社を所属信託会社とした信託契約代理業その他媒介業務(以下、「信託代理店業務」といいます。)を行っております。
- みずほ証券が行う信託代理店業務は以下となります。
- ・金銭信託契約の締結の媒介
- ・有価証券信託契約の締結の媒介
- ・包括信託契約の締結の媒介
- ・遺言執行引受予諾業務に係る契約の締結の媒介
- ・遺言書管理業務に係る契約の締結の媒介
- ・遺産整理業務に係る契約の締結の媒介
- ・証券代行業務に係る契約の締結の媒介
- みずほ証券においては、元本の補填の契約をしていない信託契約のお取次ぎを行わせていただいており、あわせて以下の点にご留意いただきますようお願いいたします。
- ・信託契約は、みずほ証券が取り扱う有価証券、保険などの金融商品等ではありません。
- ・信託契約は、預金保険機構の保護の対象ではありません。
- ・信託契約については、元本の保証はありません。
- ・信託契約は、お客さまと信託会社との間でご契約いただきます。
- 各種商品の詳細については、みずほ証券の担当者へお問い合わせください。
信託代理店業務を取り扱っている窓口の一覧
銀行代理業の概要
- みずほ証券では、みずほ銀行を所属銀行とした銀行代理業務を行っております。
- みずほ証券が銀行代理業者として行う業務は以下となります。
- ・円普通預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介
- ・円定期預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介
- ・内国為替取引を内容とする契約の締結の媒介
(上記の取引に係る契約の締結はみずほ銀行が行います。みずほ銀行の判断によりお申込みをお断りさせて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います)
- みずほ証券が媒介する普通預金または定期預金は、みずほ証券が取り扱う有価証券、保険などの金融商品等ではありません。
各種商品の金利や手数料等の詳細については、みずほ証券の担当者へお問い合わせいただくか、みずほ銀行のホームページ(http://www.mizuhobank.co.jp)にてご確認ください。 - みずほ証券が取り扱う金融商品等は預金等ではないため、預金保険の対象とならず、元本の保証が無い場合があります。
また、金融商品等の販売に係る契約は、みずほ証券またはみずほ証券に金融商品等の販売を委託する者とお客さまの間で締結されるものであり、みずほ銀行が契約相手となるものではありません。 - ご意見・苦情のお申し出につきましては、下記の窓口までご連絡ください。
- ・苦情受付窓口責任部署:お客さま相談室
- ・電話番号:0120–324–051
- ・受付時間:月曜日~金曜日の8時40分~17時10分 ただし、12月31日~1月3日、および祝日・振替休日・国民の休日を除く
銀行代理業を取り扱っている窓口の一覧
以上