配当金の受取方法について
配当金の受取方法
お客さま(株主)が当社に保有する株式等の配当金受領方法は、当社を通じて下記の3種類から選択して、ご指定いただくことができます。指定を行わない場合には、従来通り株主名簿管理人(信託銀行等)から送付される配当金領収証をお客さま(株主)が支払期間内に指定された金融機関の窓口に持参して、配当金を受領する方式となります。
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方式1 株式数比例配分方式 |
方式2 登録配当金受領口座方式 |
方式3 個別銘柄指定方式 |
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保有するすべての株式等の配当金を証券会社の口座で受領する方式です。 | 保有するすべての株式等(他の証券会社・特別口座の保有分を含む)の配当金を指定した一つの預金口座で受領する方式です。 | 銘柄ごとに指定した預金口座で配当金を受領する方式です。 |
方式1 株式数比例配分方式
お客さま(株主)が保有するすべての株式等の配当金を証券会社の口座で受領する方式です。
同一銘柄を複数の証券会社で保有されている場合は、各証券会社の預かり株数に応じた配当金が入金されます。
- (注)配当金額は、税額を考慮しておりません。
- (注)当社でのお手続きは、書面またはみずほ証券ネット倶楽部での受付となります。
お申し込み方法またはご不明な点等につきましては、誠にお手数ではございますが、お取引店またはコールセンター(0120-324-390)までご連絡いただきますようお願い申しあげます。
ご留意事項
- お客さまが信託銀行等の特別口座で株式を保有されている場合や、口座を開設している証券会社等の中に株式数比例配分方式による配当金受領方法を取り扱っていない証券会社等がある場合は、株式数比例配分方式を指定することができません。
- 株式数比例配分方式を指定されますと、保有されるすべての株式等の配当金がこの方式で支払われます。このため、一部の銘柄だけを他の受取方法で受け取ることはできません。
- 複数の証券会社で配当金を比例配分して端数が生じた場合は、預かり株数が最も多い証券会社の口座に入金されます。
- すでに他の証券会社で配当金受領方法を指定されているお客さまが、当社にお申し込みいただきますと、他の証券会社にお預けの株式等の配当金受領方法も証券保管振替機構(ほふり)を通じて自動的に変更されますので、あらかじめご了承ください。
- また、当社にお申し込みいただいたお客さまが、他の証券会社で配当金受領方法を指定(振込先口座の変更を含む)されますと、当社にお預けの株式等の配当金受領方法も証券保管振替機構(ほふり)を通じて自動的に変更されます。
- 国内上場外国株は、「株式数比例配分方式」の適用とはなりません。
方式2 登録配当金受領口座方式
お客さま(株主)が保有するすべての株式等(他の証券会社・特別口座の保有分を含む)の配当金を指定した一つの預金口座で受領する方式です。
- (注)配当金額は、税額を考慮しておりません。
ご留意事項
- 源泉徴収後の配当金が入金されます。
- 振込先口座は原則ご本人名義の預金口座をご指定ください。
- すでに他の証券会社で配当金受領方法を指定されているお客さまが、当社にお申し込みいただきますと、他の証券会社にお預けの株式等の配当金受領方法も証券保管振替機構(ほふり)を通じて自動的に変更されますので、あらかじめご了承ください。
- また、当社にお申し込みいただいたお客さまが、他の証券会社で配当金受領方法を指定(振込先口座の変更を含む)されますと、当社にお預けの株式等の配当金受領方法も証券保管振替機構(ほふり)を通じて自動的に変更されます。
- 国内上場外国株は、「登録配当金受領口座方式」の適用とはなりません。
方式3 個別銘柄指定方式
お客さま(株主)が銘柄ごとに指定した預金口座で配当金を受領する方式です。
- (注)配当金額は、税額を考慮しておりません。
ご留意事項
- 源泉徴収後の配当金が入金されます。
- 振込先口座は原則ご本人名義の預金口座をご指定ください。
- 他の証券会社でも同一銘柄を保有されているお客さまが、他の証券会社で振込先口座を変更されますと、当社にお預けの株式等の振込先口座も証券保管振替機構(ほふり)を通じて自動的に変更されます。
- 国内上場外国株は、「個別銘柄指定方式」の適用とはなりません。
お申し込みのお客さまへ
- 株券電子化の制度上、配当金受領方法を変更できない場合がございます。
- 配当金は、権利確定時に証券保管振替機構(ほふり)に登録されている配当金受領方法でお支払いされますので、お申し込み時期によりご指定いただいた方法で受領できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
当社受付条件
お申し込みには、次の受付条件を満たしていることおよび「当社所定の用紙」のご提出が必要となりますので、お取引店またはコールセンターまでご連絡ください。
- 当社に口座が開設されていること。
- 本人確認が完了していること。
- 当社口座に配当金受領方法を指定する株式等の預かり残高があること。
- 当社口座の名義人(本人)からの申し込みであること。
- (注)配当金振込指定の対象銘柄
- 上場株式(日銀出資証券、外国株は対象外)
- 上場投資信託(ETF)
- 不動産投資信託(REIT)
- 上場優先出資証券(信金中央金庫(銘柄コード:8421)等)