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お客さまにご用意いただく書類の取得方法

ご用意いただく書類について(戸籍謄本等)

お客さまにご用意いただく書類の内容や取得方法についてご説明します。

ここでは一般的なケースとして記載していますので、詳しくは、それぞれ書類の取得請求先や専門家へお問い合わせください。

戸籍謄本

亡くなられた方が生前に相続財産の受取人を決めていない場合、相続財産は、原則として法定相続人全員の共有財産となるため、その処分には法定相続人全員の同意が必要となります。

みずほ証券では、法定相続人全員を確認するため、戸籍謄本により亡くなられた方の出生から死亡までの調査、確認を行っております。

そのため、被相続人が出生から死亡までに複数の戸籍に属している場合には、そのすべての謄本をご準備いただく必要があります。

「複数の戸籍に属している」とは?

  1. 婚姻または養子縁組などによる他の戸籍への移籍
    現在の戸籍を取得すると、婚姻などの前の戸籍に属していた期間の情報が記載されていませんので、婚姻などの前の戸籍謄本(ご両親のものなど)を取得する必要があります。
  2. 本籍地の移転
    移転前の本籍地にて戸籍謄本を取得する必要があります。
  3. 法令の改正による新戸籍の作成(戸籍の改製)
    戸籍のコンピュータ化などにより、戸籍が改製されている場合、「改製原戸籍」(改製前の戸籍)を取得する必要があります。なお、コンピュータ化による改正後の戸籍は「全部事項証明書」の名称で発行されます。

例)結婚し、夫の戸籍に入り、その後、戸籍の改製がされた場合 (出生) (1)改製原戸籍 (結婚) (2)改製原戸籍 (戸籍の改製) (3)全部事項証明書 (死亡) (注)この場合、戸籍謄本は3種類、必要になります。

戸籍謄本等の取得方法

戸籍謄本は戸籍筆頭者・その配偶者または子どもであれば取得することができ、戸籍筆頭者の本籍地の市区町村役場に依頼します。また、本籍地のある市町村役場に出向けない場合は、郵送により請求することも可能です。

  • (注)依頼を行う前に、必ず依頼先の市区町村役場に手続き方法の確認を行ってください。

郵送による請求方法

郵送により請求する場合は、以下の書類を同封します。

  1. 戸籍謄本等の郵送依頼書
    <ご記入内容>
    • 請求者の住所・氏名・捺印・電話番号
    • 必要な方の本籍・氏名・続柄(請求者と被相続人の関係)
    • 必要な戸籍の種類・期間
    • 使用目的 等
  2. 返信用封筒
  3. 手続手数料(金額は依頼先の市区町村にご確認ください)
  4. 本人確認書類(「氏名」「住所」「生年月日」の記載された顔写真付のもの)

依頼書の作成例

<戸籍謄本の郵送依頼書>

  1. (1)本籍地
  2. (2)戸籍筆頭者氏名
  3. (3)戸籍謄本○○通
  4. (4)請求者
    氏名    
    住所
    電話番号
  5. (5)使用目的
    「被相続人○○の相続手続きを行うため、相続人全員を確認できる戸籍謄本を必要としております。請求した戸籍謄本に不備がありましたら、上記請求者までご連絡をお願いいたします」など。
  • (注)市区町村のホームページに依頼書が掲載されている場合もあり、所定の様式以外では受け付けされない場合がありますので、事前に市区町村役場にへお問い合わせください。

除籍謄本

戸籍内の各人が死亡、結婚などにより全員消除されると、その戸籍は戸籍簿から別のつづりの除籍簿に移されます。

除籍簿に移った戸籍(除籍といいます)を全部写したものが除籍謄本です。

取得できる人

  1. 除籍に記載されている方
  2. 上記1.の配偶者、直系尊属、直系卑属
  3. 弁護士など

取得場所

除籍筆頭者の本籍地の市区町村役場(郵送による請求も可能です)

印鑑証明書

市区町村に登録してある印鑑(実印の印影)を市区町村が証明した書面です。

取得できる人

  1. 本人
  2. 代理人

取得申請の際は必ず印鑑登録証(カードなど)が必要となりますので、代理人が取得する場合にも印鑑登録証(カードなど)をご用意ください。

取得場所

住民票登録を行っている市区町村役場

発行から6ヵ月以内のものをご用意ください。遺言執行者などが選任されている場合には、遺言執行者などの印鑑証明書が必要です。

サイン(署名)証明書

相続人が国外に居住されている場合には、印鑑証明書に代えて居住地の大使館・領事館にて発行される「サイン(署名)証明書」をご提出ください。

遺言書

亡くなられたお客さま(被相続人)が、ご自身の死後のこと(例えば、財産の分割など)についての意思を生前に書き残した書面です。

遺言書には、民法で定める「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの形式があります。

自筆証書遺言

遺言者が、遺言の内容全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印した遺言書です。
(2019年1月13日以後に作成する自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成されたものなどでも有効です(全頁に署名捺印が必要))

相続開始後に家庭裁判所の検認が必要で、封印された遺言の場合は、家庭裁判所で開封しなければなりません。

法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認が不要です。法務局から交付される「遺言書情報証明書」の写しをご提出ください。

公正証書遺言

遺言者の遺言内容を公証人が書き留めた遺言書です。

原本は公証役場にあり、遺言者・証人(2名以上)・公証人の署名・捺印が必要で、裁判所の検認は不要です。

秘密証書遺言

遺言者が、遺言の内容全文・日付・氏名を書き、署名・捺印、封印のうえ、公証人がその封書を公証した遺言書です。

封書には、遺言者・証人(2名以上)・公証人の署名・捺印が必要で、裁判所の検認が必要です。

検認済証明書

「検認」は、遺言書の偽造や変造を防止するために行います。遺言の内容や方法を調べその存在を確認するもので、内容が有効か無効かを問うものではありません。

「検認済証明書」は、遺言書の検認を確かに行ったことを証明する書面で、家庭裁判所が相続人または、その代理人を立ち会わせて遺言書を開封し、内容、方式を調べたうえで「検認」を行います。

検認に必要な書類

  1. 遺言検認申立書
  2. 遺言書
  3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  4. 相続人全員の戸籍謄本

取得場所

家庭裁判所(遺言者の最後の住所地)

遺産分割協議書

相続人の間で合意された遺産分割の内容について証明する書面です。

相続人全員の署名(自署)・押印(印鑑証明印)が必要です。

特別代理人選任審判書

「特別代理人」が選任されたことを証明するもので、遺産分割協議等で必要になります。

みずほ証券の手続きにおいては、「特別代理人選任審判書」の原本をご提出ください。

「特別代理人」とは?

相続人が親権者である親とその未成年の子である場合は、未成年の子に代わって、「特別代理人」が分割協議に参加することになります。これは、共同相続人である親権者の利益と親権に服する子の利益が相反するため、その子のために、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てをしなければならないからです。

実際には、特別代理人の候補者は親権者等が選び、その旨の申立書を家庭裁判所に提出し、審判を受けることになります。

未成年の子が数人いる場合は、それぞれの子に一人ずつの特別代理人が必要になります。

登記事項証明書

「成年後見人」等が選任されている場合は、「登記事項証明書」によってその確認を行います。

みずほ証券の手続きにおいては、 「登記事項証明書」の原本をご提出ください。

取得方法

登記事項証明書は、本人、その配偶者、四親等内の親族、成年後見人等が、法務局に申請することで取得することができます。

本人または成年後見人等が証明書の交付をする場合には、申請書以外の添付書面は必要ありませんが、本人の配偶者や四親等内の親族が請求する場合には、その資格を証する書面として、本人との親族関係が分かる戸籍の謄抄本等を添付する必要があります。

詳細については法務局にご確認ください。

「成年後見制度」とは?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。

審判書、調書

相続人の間で遺産分割をめぐり争いがある場合に、家庭裁判所の決定に従い遺産分割を行ったり(遺産分割審判)、家庭裁判所の力を借りて相続人の間で遺産分割につき合意を形成したりすることができます(遺産分割調停)。審判の結果を示す書面が「審判書」、調停の結果を示す書面が「調書」(調停調書)です。

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