所在不明株主の株式売却制度
所在不明株主の株式売却制度
発行者から発送される通知が株主に5年間到達せず、かつ、配当金も5年間受領がない場合は、「所在不明株主」とされ、株主の地位を失う可能性があります。
所在不明株主とは? | 次の①から③の全てを満たす株主
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取締役会の決議 | 取締役会で上記の所在不明株主の株式の処理方法(売却(競売・市場価格による売却・自社による買取)・競売・発行者による買受け等)を決議 |
異議申述期間 | 発行者は、株主名簿に記載または記録のある株主等の利害関係人に対し、売却処理に異議があれば一定の期間内(3ヵ月以上)に異議申述をすべき旨の公告および個別催告を行う。 |
異議申述期間後 |
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