ページの先頭です

所在不明株主の株式売却制度

所在不明株主の株式売却制度

発行者から発送される通知が株主に5年間到達せず、かつ、配当金も5年間受領がない場合は、「所在不明株主」とされ、株主の地位を失う可能性があります。

所在不明株主とは? 次の①から③の全てを満たす株主
  • 継続して5年間、株主に対する通知または催告が到達していない場合
  • 継続して5年間、剰余金の配当を受領していない場合
  • 株券喪失登録が行われていない場合

次へ

取締役会の決議 取締役会で上記の所在不明株主の株式の処理方法(売却(競売・市場価格による売却・自社による買取)・競売・発行者による買受け等)を決議

次へ

異議申述期間 発行者は、株主名簿に記載または記録のある株主等の利害関係人に対し、売却処理に異議があれば一定の期間内(3ヵ月以上)に異議申述をすべき旨の公告および個別催告を行う。

次へ

異議申述期間後
  • 異議申述期間満了時に、所在不明株主の株式は無効となります。
  • 所在不明株主は株主としての地位を喪失します。売却代金については、10年間、発行者へ支払請求することができます。
ページの先頭へ