不公正取引について
当社では、お客さまのお取引やご注文について不公正取引につながるおそれがないか日々売買審査を行っています。
お客さまのお取引が不公正取引につながるおそれがあると当社が判断した場合には、ご注文の自粛のお願いや注文数量等の制限をさせていただく場合があります。
また、当社からのお願いにもかかわらず同様の取引が継続される場合には、当社の規程に従いお取引の停止をさせていただく場合があります。
当社で行っている主な売買審査
「相場操縦行為」の疑いのある取引が行われていないか、日々の取引内容を審査しています。
「相場操縦行為」とは、「仮装売買」や「馴合売買」「見せ玉」「買い上がり(売り下がり)」等を用い、株式市場を意図的に変動させることを言います。このような行為は金融商品取引法において禁止されています。
仮装売買
有価証券の権利の移転を伴わない取引で、同一の投資家が売買両方の当事者となり、株式等の売買が繁盛であるように誤解させる行為で、同一証券や他証券から同一銘柄に売り注文と買い注文を出し、自己の注文を対当させる行為
馴合売買
有価証券の自己の売買の売り付けまたは買い付けを、それと同時期に同価格で他人がその有価証券の買い付けまたは売り付けを行うことをあらかじめその者と通謀して行うこと。「同時期」や「同価格」については、双方の注文が市場で対当して成約する可能性の範囲内にあれば、馴合売買を構成するのが判例
見せ玉
多量(または複数件)の注文の発注およびその後の取り消し(または劣後する値段への変更)・売(買)付後における多量(または複数件)の未約定の買(売)注文の取り消し(または劣後する値段への変更)
買い上がり(売り下がり)
短い時間における値幅の大きい買い上がり(売り下がり)
- 1日における(または複数日に渡って)反復継続した買い上がり(売り下がり)
- 複数日に渡って反復継続した高(安)値形成
- 株価の下支え(頭押さえ)効果を持つ多量の注文発注
- 1日において(または複数日にわたって)株価の下支え(頭押さえ)の効果を持つ反復継続した注文の発注
JPX(日本取引所グループ)ホームページに、相場操縦取引についての説明や不公正取引に繋がるおそれのある取引事例等が掲載されております。
また、日本取引所自主規制法人より、不公正取引の未然防止の観点およびその周知・啓発を目的とした「不公正取引の未然防止に向けて」というリーフレットが頒布されました。
お取引をする際の留意事項としてご参照ください。
- 不公正取引の未然防止に向けて(PDF/596KB)
(日本取引所自主規制法人作成)
「インサイダー取引」の疑いのある取引が行われていないか、日々の取引内容を審査しています。
「インサイダー取引」とは、会社関係者が未公表の重要事実を知りながら、公表前にその情報を使って特定有価証券等の売買等を行うことを言います。また、「インサイダー取引」の未然防止のため、当社では会社関係者等に当たるお客さまを内部者登録し、注文受注の都度、インサイダー情報の有無を確認しております。
- それぞれの立場を利用して未公表の重要事実を知った会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も、インサイダー取引規制の対象となり、その重要事実が公表されるまで、特定有価証券の売買等をしてはならないとされています。
不公正取引の罰則
- 仮装売買(金商法 第159条1項1~3号)
- 馴合売買(金商法 第159条1項4~9号)
- 上記の行為を行った者は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)(金商法 第197条1項5号)
- 財産上の利益を得る目的で、上記の行為により相場を変動または固定させ、その相場により取引を行った者は10年以下の懲役および3,000万円以下の罰金(金商法 第197条2項)
- 上記の行為により得た財産は没収(金商法 第198条の2)
- 上記の行為を行った法人に対して7億円以下の罰金(金商法 第207条1項1号)
- 損害賠償責任(金商法 第160条)
- 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止(金商法 第158条)
- 上記の行為を行った者は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)(金商法 第197条1項5号)
- 財産上の利益を得る目的で、上記の行為により相場を変動または固定させ、その相場により取引を行った者は10年以下の懲役および3,000万円以下の罰金(金商法 第197条2項)
- 上記の行為により得た財産は没収(金商法 第198条の2)
- 上記の行為を行った法人に対して7億円以下の罰金(金商法 第207条1項1号)
- インサイダー取引(金商法 第166条、第167条)
- 上記の行為を行った者に対しては、5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または併科)(金商法 第197条の2 13号)
- 上記の行為により得た財産は没収(金商法 第198条の2)
- 上記の行為を行った法人に対して5億円以下の罰金(金商法 第207条1項2号)
平成17年4月1日から導入された課徴金制度とは、不公正取引(インサイダー取引・相場操縦・風説の流布または偽計)・有価証券届出書の虚偽記載・有価証券報告書等の虚偽記載(平成17年12月1日以降)を対象に、金融商品取引法の規定に違反した者に対して行政上の措置として、金銭的な負担(いわゆる課徴金)を課す制度です。上記の違反行為についても課徴金の対象となり、これまでの刑事罰に加え、行政上の措置として違反者に対し金銭的負担が課せられます。
- 「見せ玉」についても、平成18年7月4日から課徴金の対象に加えられました。