単元株式への買増制度
株主が所有している単元未満株式(1単元に満たない株式)を、1単元とすることができるようにするため、発行会社は単元未満株主が単元株式の不足分を買い増すことができる制度を導入しています。
- 買増制度を採用するかどうかは、発行会社が選択できます。買増制度を採用する場合は、定款に買増制度に関する規定を定める必要があります。
- 発行会社は、株主から買増請求があった場合は、保有している自己株式の単元未満株を譲渡しますが、単元未満株がない場合には、単元株を単元未満株に分割して譲渡することができます。ただし、自己株式がない場合には、買増請求に応じる必要はありません。