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オンライン信用取引のルール・ご留意事項 -各種取引規制-

投機的な取引等が原因で相場に異常な値動きが起きた場合、証券金融会社や金融商品取引所、証券会社が投資家保護の目的で、その銘柄の信用取引を制限することがあります。

信用取引にかかわる銘柄規制

取引規制の種類

証券金融会社による措置

証券金融会社は、貸借銘柄について株式等の調達が困難になると判断をした際に、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、実際に株式等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規売建や、買建した銘柄の売返済・現引による返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。

取引所等による取引規制

金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するために、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」として信用取引残高を公表しています。さらに、信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合等には、委託保証金の率の引き上げ、信用取引の制限または禁止の措置等を取ることがあります。

当社独自の規制

当社が必要と認める場合、委託保証金の率の引き上げ、また、状況によっては、新規建玉等の制限、あるいは停止の措置を取らせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、金融商品取引所および証券金融会社から発信される各種取引規制と重複する場合もありますのでご留意ください。
当社独自で取引規制となる主なケースは次の通りです。

  1. 注文停止
    株式交換、株式分割等の市場動向により、新規建の停止や現引・現渡の取引等を停止します。
  2. 期日指定の規制
    売買単位変更日を越える期日、権利付最終日を越える期日等の指定はできません。
    また、基準値段が設定されていない新規上場銘柄は初値が付くまで、繰越注文の売買を停止します。
  3. 振替停止
    代用適格銘柄から除外された場合、代用振替を停止します。

新規売建時の空売り規制

法令諸規則(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令)によって、50単元超の新規売建の注文は、前日終値等を基礎として算出される基準値段から10%以上下落した場合に「トリガー抵触」として取引所での価格規制(直近に公表された価格以下での注文の禁止)によって失効となる場合があります。(取引所において、価格規制に抵触しない場合は有効な注文です。)それをふまえ、当社においては以下の通り、取り扱います。

50単元超の新規売建注文は、「成行」では、受け付けできません。また、指値注文を成行へ訂正することもできません。
同一銘柄(同一市場)の新規売建注文が合計で50単元超となる注文につきましては発注は可能ですが、空売り規制違反と当社が判断した場合、今後のお取引を停止させていただく場合がございますのでご注意ください。

新規買建時の二階建て規制

「二階建て」とは、代用有価証券と同一銘柄の買建を行うことをいいます。株価上昇時には、建玉の評価益が膨らむと同時に代用有価証券(現物株)の評価額も上がるので、収益がより膨らみますが、値下がりした場合は、代用有価証券の評価額の減少と建玉の評価損の拡大で、急激に保証金状況が悪化することがあります。一般的にハイリスクの取引手法とされていますので、相場の見極めが重要です。

前営業日基準において、保証金総額(受入保証金予定額を含む。)に占める同一銘柄の代用有価証券の比率が30%を超える新規建注文は発注をお受けできませんので、あらかじめご了承いただきますようお願いし申し上げます。

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